2018年4月1日、電気需給約款等は以下の通り一部変更となります。また、2018年4月の電気計量日より、ご契約の電気料金メニューの適用期間が更新となります。それに伴い、電気事業法にもとづきその内容をお知らせします。なお、これらに伴い、お客さまに行っていただくお手続きはありません。
■変更の対象となる電気需給約款等
・電気需給約款
・電気料金メニュー定義書(館ガスでんき1、館ガスでんき2、館ガスでんき3)
■主な変更概要(電気料金単価に変更はありません。)
・電気料金メニューの適用期間や解約に関する内容等※1を変更。(電気需給約款9(2)、31(2)、32(2))
・館ガスでんき1の最低月額料金※2を廃止。それに伴い、基本料金と電力量料金等の合計が0円を下回る場合の特例※3を追加(電気料金メニュー定義書【館ガスでんき1】6(3))。
・料金メニュー変更時の条件(期間)※4を追加(電気料金メニュー定義書【館ガスでんき1】8(2)、【館ガスでんき2】9(2)、【館ガスでんき3】9(2))。
※1 お客さまが電気の使用場所から移転し電気を使用していないことが明らかな場合等に、当社は電気契約を終了させることがあります。
※2 基本料金と電力量料金の合計が540円(税込)を下回る場合は、その1か月の電気料金は、540円(税込)と再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とする定め。
※3 基本料金と電力量料金の合計が0円を下回る場合は、その1か月の電気料金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金のみとする定め。
※4 やむを得ない場合を除き、お客さまが電気料金メニューを新たに設定もしくは変更した後の計量日から1年目の日が属する月の計量日まで、電気料金メニューを変更できないとする定め。
その他、電気契約手続きに関する内容等を変更しています。
なお、詳細は約款及び定義書にてご確認ください。
※館ガスでんきにご契約いただいているお客さまには本内容の書面を平成30年3月にお送りさせて頂きます。
館林ガスは、東京ガス(株)の取次店としてお客さまに電気を販売します。(小売電気事業者:東京ガス(株)/登録番号A0064)