館林ガス株式会社は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、一時的にガス料金の支払いが困難であるお客さまに対して、支払期限の延長措置の適用を行うことといたしました。
1.適用対象
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」および「総合支援資金」の貸付を受けたお客さまで、ガス料金の支払いの延期を当社にお申し出いただいた場合に適用いたします。
なお、お申し出の際は、社会福祉協議会からの貸付の決定通知書をご提示いただきます。
2.特別措置の内容
2020年2月検針分(支払期限日が2020年3月25日以降となるもの)及び3月検針分のガス料金の支払期限をそれぞれ1ヶ月延長いたします。
※支払期限とは
支払義務発生日(検針日)の翌日から起算して50日目をいいます。
特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
館林ガス株式会社 総務課
℡:0276-72-4434(平日 8:30~17:00)